
この度、令和6年4月1日をもって、城野法律事務所は弁護士法人を設立しました。
法人名は「弁護士法人自由」となり、屋号は「城野法律事務所」をそのまま使用致します。
弁護士法1条は、「弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現とすることを使命とする。」規定しています。
会社や個人であっても、「自由」な意思・環境によって、自らの権利、正義、価値観の基で、幸福を追求する権利があります。
しかし、この権利は、時に不当な権力、不当な要求、不当な圧力、不条理によって侵害されることがあります。
弊所は依頼者様の様々な悩みや不安事を解決し、依頼者様があらゆる問題から「自由」であることに尽力致します。
「依頼者様が様々な悩みや不安から解放され、全ての困難、障害、問題から「自由」であること、その「自由」を守ることで依頼者様の幸福を追求する権利を擁護・実現すること」
上記を、弊所の使命とします。
今後とも、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。