自己破産、法人破産を検討の方へ

2023.03.03

城野法律事務所では、自己破産(個人事業主含む)や法人破産に注力しております。
さて、自己破産や法人破産では弁護士費用や管財費用がかかります。
「お金がないのに、費用がかかるのか」と、破産申立を検討されている方はガックリとされるかもしれません。
しかし、弁護士をつけることで、債権者からの請求はストップします。
また、今後の方針もわかりやすくお伝えしますので、不安が軽減されます。
手元の現金が底をつくまでにお早めの相談を推奨します。
しかし、一体全部でどれくらいの費用がかかるのか?という疑問があるでしょう。
そこで、目安をお伝えします。
まず、弁護士費用は、下記のとおりです。
個人破産の場合は33万円(税込み)程度。
個人事業主の破産の場合は44万円から55万円(税込み)程度(※事業規模により異なります)。
法人破産の場合は55万円(税込み)~となります(※事業規模により異なります。また個人破産も併せて行う場合には上記個人破産分の費用がかかります)。
破産を検討される場合、個人であれ法人であれ、当然現金が不足していることがほとんどです。
支払方法については、別途ご相談ください。
とにかくお早めの相談をお勧めします。破産についての相談料は無料です。お一人で悩む必要はありません。
完全秘密厳守で対応しますので、メールなどでお問い合わせください。
 
※管財人費用については、小倉支部では個人破産の場合は概ね20万円程度、個人事業主の破産であれば30万円~、法人破産については30万円~(事業規模により異なります)であることが多いです。事案に応じて裁判所が金額を決定します。この費用は、破産申立をするまでにある程度の目途をたてておく必要があります。